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後期高齢者医療制度で受けられる「均等割額の軽減」とは? わかりやすくまとめてみた

後期高齢者イメージ お金の話

こんにちは、おっさんです。

前に、後期高齢者医療制度において
所得が一定以下の場合、「均等割額の軽減」 を受けられる可能性があります、と書きました。

これについて、わかりやすく説明してみます。


🩺 均等割額とは?

後期高齢者医療制度の保険料は、以下の2つの部分で構成されています:

  1. 均等割額:​被保険者一人当たり定額で、年額約47,000円(令和6年度)です。
    これは全員が支払わなくてはなりません。

  2. 所得割額:​前年の所得に応じて計算される額です。

これらの合計が、保険料として課されます。


💰 所得が少ない場合の軽減措置

所得が一定以下の世帯では、均等割額が軽減される制度があります。具体的な軽減割合と対象となる所得基準は以下の通りです:

 

軽減割合 所得基準(世帯主+全被保険者の総所得) 軽減後の均等割額
7割軽減 43万円+(給与所得者数-1)×10万円以下 13,700円/年
5割軽減 43万円+(給与所得者数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数以下 22,960円/年
2割軽減 43万円+(給与所得者数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数以下 36,740円/年

※給与所得者とは、給与収入が55万円を超える人を指します。


🧾 被用者保険の被扶養者だった人の軽減措置

会社の健康保険などの被扶養者だった人が後期高齢者医療制度に加入する場合、以下の軽減措置があります。

  • 均等割額:​加入日の属する月から2年間は、均等割額が5割軽減されます。

  • 所得割額:​所得割額は課されません。

※これらの軽減措置は、申請が必要な場合があります。


📌 注意点

  • 軽減措置の適用には、前年の所得状況や世帯構成などの情報が基になります。

  • 軽減措置の適用を受けるためには、申請が必要な場合があります。

  • 軽減措置の内容や基準は、自治体によって異なる場合があります。

では、「均等割額の軽減」がどういうものかを、具体的な例を挙げてみましょう。😊


🧾 基本の考え方

均等割額の軽減は、前年の所得が少ない人に対して、保険料の一部を減らしてあげる制度です。
軽減の割合は【7割・5割・2割】の3段階。
そして、軽減されるかどうかは、その世帯の合計所得で決まります。


🎯 例1:Aさん(年金暮らし・一人暮らし)

  • 年金収入:80万円(※公的年金控除後の所得=0円)

  • 給与収入:なし

  • 世帯:本人のみ

👉 所得が「43万円以下」なので…

7割軽減の対象!
→ 均等割額:約 47,000円 → 約13,700円


🎯 例2:Bさん夫婦(2人とも後期高齢者)

  • Bさん:年金所得 30万円(所得)

  • 配偶者:年金所得 20万円(所得)

  • 世帯:2人

👉 世帯の合計所得:30万 + 20万 = 50万円

→ 「5割軽減の対象」に該当!(7割軽減は超えているけど、5割軽減の範囲内)

→ 均等割額:約 47,000円 × 2人分 → 約22,960円 × 2人分


🎯 例3:Cさん(少しだけ働いてる)

  • 給与収入:100万円 → 所得にするとだいたい45万円

  • 世帯:本人のみ

👉 所得が「43万円」をちょっと超えてるので…

7割軽減は受けられないけど、5割軽減なら対象になる可能性あり

→ 条件に合えば、均等割が 約22,960円 になります。


🔍 ポイントまとめ

 

軽減割合 世帯全体の所得(目安) 均等割額(1人分・令和6年例)
7割軽減 43万円以下 約13,700円
5割軽減 43万円超〜約80万円 約22,960円
2割軽減 約80万円超〜約130万円 約36,740円

※この「所得」は、課税所得(各種控除後の金額)で判断されます。


不安があれば、お住まいの市区町村の「後期高齢者医療制度担当窓口」に相談すると、もっと詳しく見てもらえます 😊

後期高齢者医療制度における「均等割額の軽減」の対象となる「所得」とは、前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた後の金額です。


📌 所得の計算方法

前年中の総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額が、軽減の対象となる所得です。


💡 具体例

例1:年金収入のみのケース

  • 年金収入:80万円
  • 年齢:65歳以上
  • 他の収入:なし

① 公的年金等控除を差し引く
65歳以上の場合、公的年金等控除の最低額は110万円です。
👉 年金収入(80万円)< 控除(110万円)→ 所得 = 0円

② 基礎控除の適用
→ 所得がすでに0円なので、基礎控除(48万円)を使うまでもありません

例2:給与収入があるケース

  • 給与収入:100万円

  • 給与所得控除:55万円

  • 基礎控除額:43万円

  • 所得=100万円 − 55万円 − 43万円=2万円

この場合、所得は2万円となり、軽減の対象となります。

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